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出産をしましたが、何か保険給付を受けることができますか?
出産に要する費用の経済的負担の軽減を図るために、「出産育児一時金」の支給を受けることができます。産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合、医療機関が被保険者に変わって出産育児一時金の支給申請及び受け取りを行う直接支払制度が設けられ、1児につき42万円が支給されます。産科医療補償制度に加入しない医療機関で出産した場合や海外で出産した場合は1児につき40万4千円が支給されます。
産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合、手続きは不要です。もし出産にかかる費用が42万円未満だった場合は、後日その差額が健保から支給されます。産科医療補償制度に加入しない医療機関で出産した場合や海外で出産した場合は、「出産育児一時金請求書」に下記1、2を添付し請求してください。
1. 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
(代理契約を医療機関等と締結していない、または医療機関等が直接支払制度に対応していない旨が記載されているもの)
2. 出産費用の領袖・明細書の写し