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[2021/04/02]
書類の押印廃止のお知らせ
書類の押印廃止のお知らせ
厚労省から発出された通知に基づいて、令和3年4月1日より以下の書類の押印が廃止となりました。なお、ここに掲載していない書類については、今後順次改定してお知らせ致します。
・被扶養者異動届
・被扶養者状況届(様式第2号)
・雇用保険申告書(様式第6号)
・雇用保険(失業給付)受給申告書(様式第8号)
・住所・銀行口座登録依頼書
・届出事項変更届
・被保険者証再交付申請書(毀損・滅失・高齢受給者証含む)
・限度額適用認定申請書
・任意継続被保険者資格取得申請書
・任意継続被保険者資格喪失申出書
・健康保険任意継続保険料還付請求書
・その他調査書類(資格確認調査、傷病原因報告書、柔整)
・傷病手当金請求書
・出産手当金請求書
・埋葬料請求書
・療養費支給申請書
【押印廃止に係る注意事項】
①令和3年4月1日提出分より変更となります。
②押印廃止にともない、保険者が必要と判断する場合は、事実関係を確認させて頂く場合があります。
③治療用装具を療養費として請求する場合に添付する医師の証明印や、第三者行為に関する書類は、従来通り押印が必要です。
④記載事項について訂正する場合は、原則押印不要となります。ただし、給付に関する事業主の証明及び療養担当医師の証明については、改ざんの可能性も想定されるため、訂正内容を二重線で抹消し、正しい内容と訂正印が必要です。
⑤㊞の表示がある用紙は、当分の間使用可能ですが、押印の必要はありません。
⑥届出をPDFやFAXで申請することは、現段階では認められておりません。