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マイナンバーカードの保険証利用にはメリットがあります
オンライン資格確認が導入された医療機関等の受付では、健康保険証利用登録済みのマイナンバーカードが健康保険証として利用できます(以下「マイナ保険証」と称します)。
●マイナ保険証を利用したときのメリット
①医療機関や調剤薬局での受付が正確かつスピーディになる
②医療費が高額になったとき、「限度額適用認定証」がなくても自己負担限度額を越える支払いが免除される
③マイナポータルで医療費通知情報がデータ連携でき、確定申告の医療費控除がより簡単にできる
④マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が見られる
⑤同意をすれば、初めての医療機関等でも特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有できるため、よりよい医療が受けられる
●従来の保険証で受診すると自己負担6円引き上げに!
2023年4月~12月の期間に従来の保険証を使って医療機関を受診した場合、初診・再診料ともに20円(自己負担3割の場合で6円)引き上げられています。
一方、マイナ保険証を使って医療機関を受診した場合、初診料は据え置かれており、再診時の負担もありませんので、従来の保険証での受診より割安になっています。マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
●マイナ保険証を利用するには?
マイナンバーカードを持っていない方
➡以下サイトよりマイナンバーカードの申請が必要です。
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/
マイナンバーカードを持っている方
➡事前に健康保険証利用登録が必要となります。当組合の加入者のうち、半数以上の方(2023年7月18日の登録率:51.2%)が、すでに保険証利用登録手続きを済まされています。登録方法は次のとおりです。
・スマホ・パソコンから
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
・セブン銀行ATMで
・各市町村設置の専用端末で
➡あわせて会社にマイナンバーの届出(扶養認定されたご家族も含みます)をお願いいたします。届出されたマイナンバーを当組合にて資格登録し、手続き完了です。
【資料】医療機関の受診にはマイナンバーカードをご利用ください
※「マイナ保険証」の誤登録に関する報道について
「マイナ保険証」を利用した際、別人の医療情報を閲覧されたケースがあったことが厚生労働省の調査で分かったとの報道がありました。健康保険組合において「マイナ保険証」の情報を登録する際に、住民基本台帳で同姓同名で生年月日が同じ方の情報から誤ったマイナンバーを取得し、入力したことが原因とみられています。当組合において、加入者のみなさまのマイナンバーは、基本的に事業主より取得しております。