日本ケミコン健康保険組合

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新着情報

[2023/12/19] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」における「130万円の壁」について

本来扶養範囲内で働いている方が、パート(アルバイト)先で人員不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動により収入が130万円以上(60歳以上または障害年金受給者は180万円以上)になったとしても、事業主がその旨を証明することで、引き続き被扶養者認定が可能となりました。

当組合では事業主の証明と、雇用契約書等を以て収入が一時的に上がったことを証明できた場合のみ、被扶養者として認めることと致します。(収入要件だけでなく、その他の要因を満たしている場合に限る。)

なお、雇用契約書等において、恒常的に収入が上がることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。また、自営業やフリーランス等、特定の事業主と雇用関係にない場合については今回の措置の対象となりません。

今回の措置に該当する場合でも、通常の扶養認定の書類は必要です。

 

事業主の証明をご提出いただく場合は、添付の事業主の証明書の書式をご利用ください。

 

事業主の証明書

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