日本ケミコン健康保険組合

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新着情報

[2025/05/07] 
マイナンバーを会社にご提出ください

現在医療機関では、マイナンバーと紐づいた資格情報を確認しています。

そのため、現行の保険証・マイナ保険証(※)・資格確認書のいずれを使用する場合でも、マイナンバーを会社に提出していただく必要があります。

※マイナ保険証…マイナンバーカードに保険証利用の登録をしたもの

 

会社経由で届くマイナンバーを健保組合にて資格情報と紐づけ登録できないと、医療機関では本人確認ができません。

厚生労働省からマイナンバーの会社への届出が必要であることを示されていることから、ご家族の分も含めマイナンバーのご提出をお願いします。

 

【マイナンバーを確認できるもの】

・マイナンバーカード

・マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写し

・通知カード

 

ご理解ご協力の程よろしくお願いします。

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