日本ケミコン健康保険組合

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新着情報

[2025/08/27] 
2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が以下の通り変更となります。

 

扶養認定時における収入要件

認定対象者が19歳以上23歳未満である場合は、現行の「年間収入130万円未満」が「年間収入150万円未満」に変わります。

なお、この「年間収入要件」以外の要件に変更はありません。

 

◇扶養認定日が属する12月31日現在の年齢で判定します。

◇扶養認定日が令和7年10月1日以降の方が対象です。

◇学生であることは要件に含みませんが、被保険者の配偶者は対象外です。

 

◆年間収入は、どの12ヶ月をとっても130万円未満(19歳以上23歳未満である場合は150万円未満、60歳以上または障害者の場合は180万円未満)である必要があります。

◆健保でいう収入とは、交通費、賞与など各種手当も含みますのでご注意ください。

 

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