日本ケミコン健康保険組合

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新着情報

[2015/04/24] 
健康保険限度額適用認定証の有効期限の変更について

当組合では現在、健康保険限度額適用認定証(以下、「限度額認定証」という。)の有効期限を発効月より1年と定めています。しかし、限度額認定証の発効月から1年後まで使用されている方は限度額認定証を発行した方の一部であり、大半の方は限度額認定証の発効月から6ヶ月以内には使用しなくなっているのが現状です。

また限度額認定証の回収時に、すでに滅失されている方も多く見受けられます。

以上のことから限度額認定証の有効期限と使用状況がかけ離れているため、有効期限の見直しをすることに致しました。平成27年5月1日健保到着分より限度額認定証の有効期限を現在の1年から6ヶ月に変更することとさせていただきます。

限度額認定証の有効期限が切れた後の手続きは従来どおりですので、引き続き必要な場合は再度申請をお願いします。

なお、既に発行済みの限度額認定証の有効期限に変更はありません。

以上、ご理解ご協力を宜しくお願い致します。

 

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