新着情報
[2017/03/22]
短時間労働者の社会保険の適用拡大
短時間労働者の社会保険の適用拡大
平成28年10月から従業員501人以上の会社で週20時間以上働く方などにも社会保険の加入対象が広がりました。
さらに、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く方も、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。要件は以下の通りです。
《平成29年4月1日から》
① 1週間あたりの決まった労働時間が20時間以上であること
② 1ヶ月あたりの決まった賃金が88,000円以上であること
③ 雇用期間の見込が1年以上であること
④ 学生でないこと
年収が130万円未満でも要件に該当すると加入対象となり、被扶養者ではなくなります。
適用拡大により被扶養者の異動が生じた場合は、速やかに事業所管理担当者を通じ「健康保険被扶養者異動届(削除)」と保険証をご提出下さい。
削除日は新しく加入した健康保険証の資格取得日となります。
資格取得日以降は当組合の保険証が使用できなくなります。誤って使用された場合、後日医療費を返還していただく場合がありますのでご注意ください。