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[2019/08/08]
来年度から別居者への送金確認が変わります

平成30年8月29日付の厚生労働省の通知により、別居者への継続した仕送りによる生計維持の確認について明文化されました。
これに基づき、令和2年の調査から以下の内容に変更となりますのでご注意ください。
対象者…国内在住の学生又は16歳未満の子を除く別居者
※配偶者は調査対象者となります
※現在18歳未満は調査対象外です
確認期間…前年8月以降の12ヶ月分
※認定日が8月以降の場合、認定月から直近分
添付書類…①~④のいずれかをご提出ください。
①銀行振込明細書(写)
②通帳(写)
③給与明細(写)
④振込元銀行別振込一覧表(写)
※①②は振込元・振込先の名前が確認できるもので、令和元年8月以降の12ヶ月分を添付
※③④は被保険者による一筆と捺印が必要
(海外勤務者に限り捺印に代わりサインも可)
例 「単身赴任の為、第二口座は被扶養者(氏名)の生活費」
※④は各自で管理グループに発行を依頼して下さい
【注意点】
・現金の手渡しは送金とみなされません。送金時の払込明細書は必ず保管しておいてください。
・別居被扶養者の収入以上の送金が必要です。
・継続した仕送り(※)による生計維持が確認できない場合は当該事実が確認できなくなった時点に遡って扶養削除となります。
※毎月ではなく年間複数回、かつ一定額ではない場合も可
例 2か月毎に送金、賞与月のみ増額 等