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任意継続被保険者ですが、子供の扶養に入ろうと思っています。任意継続被保険者を途中でやめることはできますか?
任意継続被保険者は2年間加入が原則ですが、次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
1.被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
2.死亡したとき
3.保険料を指定された納付期日までに納めないとき
4.再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
5.後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
6.任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
上記6の場合、本人の申し出により資格を喪失することは可能ですが、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したときに資格を喪失することになりますので、希望の日での資格の喪失は出来ません。