よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
「傷病原因報告書」が届きました。労災や交通事故ではないのですが、この書類を提出しなければなりませんか?
負傷された原因や状況によっては健康保険が使えない場合があり、「医療費適正化事業」の取り組みの一つとして健康保険法第59条に基づいて実施しています。法第59条では、保険者(日本ケミコン健康保険組合)は、保険給付を受ける者に対し、文書等の提出、質問または診断等を求めることができることとされており、ケガの原因によっては労災保険や第三者(加害者)へ医療費の返還を求める必要があります。そのためには傷病原因報告書により原因をお聞きする必要がありますので、労災や交通事故等でなくても必ず提出をお願いいたします。