日本ケミコン健康保険組合

日本ケミコン健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所の管理グループまたは健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

低所得のため医療費の負担を軽減したいとき

必要書類

【添付書類】

  • 下表参照
対象者
  • ①市区町村民税が非課税である被保険者とその被扶養者
  • ②低所得者、低所得者ⅠまたはⅡの適用をうけることにより、生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者
添付書類
  • ①の方 住民税の(非)課税証明書の原本
    ※申請書の証明欄に証明を受けた場合は不要
  • ②の方 「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された「生活保護却下通知」もしくは「生活保護廃止決定通知書」
お問合せ先 事業所の管理グループまたは健康保険組合
備考 有効期限は申請月の初日から初めて到来する7月末日までとなります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 事業所の管理グループまたは健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

特定疾病の治療を受けているとき

必要書類
対象者 「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者
お問合せ先 事業所の管理グループまたは健康保険組合
備考 特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。(人工透析を必要とする患者が上位所得者に該当する場合は、自己負担1ヵ月20,000円)

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
お問合せ先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク

高額医療費の貸付

必要書類
対象者 被保険者・被扶養者
お問合せ先 事業所の管理グループまたは健康保険組合
備考 医療機関で高額な医療費が発生した場合、高額療養費支給見込額の8割相当額が無利子で貸付できます。

ページ先頭へ戻る