医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
必要書類 |
|
対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
事業所の管理グループまたは健康保険組合 |
備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。 |
低所得のため医療費の負担を軽減したいとき
必要書類 |
|
【添付書類】
|
対象者 |
- ①市区町村民税が非課税である被保険者とその被扶養者
- ②低所得者、低所得者ⅠまたはⅡの適用をうけることにより、生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者
|
添付書類 |
- ①の方 住民税の(非)課税証明書の原本
※申請書の証明欄に証明を受けた場合は不要
- ②の方 「限度額適用・標準負担額減額認定該当」と記載された「生活保護却下通知」もしくは「生活保護廃止決定通知書」
|
お問合せ先 |
事業所の管理グループまたは健康保険組合 |
備考 |
有効期限は申請月の初日から初めて到来する7月末日までとなります。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
|
【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書
|
提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 |
事業所の管理グループまたは健康保険組合 |
備考 |
1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
特定疾病の治療を受けているとき
必要書類 |
|
対象者 |
「血友病」、「抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群」、「人工透析を必要とする慢性腎臓疾患」の長期患者 |
お問合せ先 |
事業所の管理グループまたは健康保険組合 |
備考 |
特定疾病の認定を受けると、医療機関への支払いが1ヵ月10,000円で済みます。(人工透析を必要とする患者が上位所得者に該当する場合は、自己負担1ヵ月20,000円) |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
必要書類 |
- 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
|
提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
|
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。
- 参考リンク
-
|
高額医療費の貸付
必要書類 |
|
対象者 |
被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
事業所の管理グループまたは健康保険組合 |
備考 |
医療機関で高額な医療費が発生した場合、高額療養費支給見込額の8割相当額が無利子で貸付できます。 |
ページ先頭へ戻る