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被扶養者の収入が年収130万円または月収108,334円を超えたらどうなりますか?
被扶養者に認定できるのは年収が130万円未満(60歳以上または障害年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満。以下同じ)の方です。パートやアルバイト等により年収が130万円を超えた場合は、扶養から削除されます。削除されるのは月収が108,334円を超えた月からになります。
なお、健康保険での「年間収入」とは必ずしも1~12月に限定されたものではなく、どの12ヶ月をとっても130万円未満(60歳以上又は障害年金受給者は180万円未満)であることをいいます。
【ご注意】
扶養家族が削除になる場合、給与で支給されている家族手当も支給されなくなります。また、削除になった日以降に使用した医療機関等に受診した医療費を、後日請求させていただく場合があります。