日本ケミコン健康保険組合

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結婚したとき

結婚などで被保険者や被扶養者の氏名に変更があったときや、新たに家族を被扶養者として加入させたいときは、健康保険組合に申請してください。

氏名に変更があったとき

必要書類
保険証
提出期限 改姓・改名したときはただちに
対象者 氏名に変更があった被保険者、被扶養者
お問合せ先 事業所の管理グループまたは健康保険組合
備考 結婚・離婚以外の理由で氏名変更する場合は「健康保険証(カード)滅失・毀損届、再交付申請書」の提出が必要です。(当組合の「健康保険被保険者証管理規定」による)
その際、手数料が500円かかります。

家族を加入させるとき

被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

家族の加入について

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